棚倉町議会 > 2010-02-23 >
03月10日-01号

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  1. 棚倉町議会 2010-02-23
    03月10日-01号


    取得元: 棚倉町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-15
    平成22年  3月 定例会(第1回)棚倉町告示第2号 平成22年第1回棚倉町議会定例会を次のとおり招集する。  平成22年2月23日                          棚倉町長  藤田幸治 1 期日  平成22年3月10日 午前10時 2 場所  棚倉町役場 議場          平成22年第1回棚倉町議会定例会会議録議事日程(第1号)                   平成22年3月10日(水)午前10時開議日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 提出議案の付議日程第5 付議議案に対する町長説明日程第6 報告第1号 専決処分の報告について日程第7 議案第1号 平成21年度棚倉町一般会計補正予算(第7号)日程第8 議案第2号 平成21年度棚倉町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)日程第9 議案第3号 平成21年度棚倉町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)日程第10 議案第4号 平成21年度棚倉町老人保健特別会計補正予算(第2号)日程第11 議案第5号 平成21年度棚倉町介護保険特別会計補正予算(第3号)日程第12 議案第6号 平成21年度棚倉町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第13 議案第7号 平成21年度棚倉町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第14 議案第8号 平成21年度棚倉町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)日程第15 議案第9号 平成21年度棚倉町上水道事業会計補正予算(第3号)日程第16 議案第10号 棚倉町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例日程第17 議案第11号 棚倉町リゾートスポーツプラザルネサンス棚倉」条例の一部を改正する条例日程第18 議案第12号 棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例日程第19 議案第13号 棚倉町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例日程第20 議案第14号 棚倉町学校給食センター設置条例の一部を改正する条例日程第21 議案第15号 棚倉町社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一部を改正する条例日程第22 議案第16号 棚倉町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例日程第23 議案第17号 棚倉町町営住宅条例の一部を改正する条例日程第24 議案第18号 白河地方土地開発公社定款の一部変更について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(16名)     1番  照沼義勝議員     2番  佐川裕一議員     3番  藤田智之議員     4番  大椙 守議員     5番  緑川健一議員     6番  鈴木喜一議員     7番  角田悦男議員     8番  宮川政夫議員     9番  近藤悦男議員    10番  和知良則議員    11番  金澤義行議員    12番  渡辺義夫議員    13番  金澤敏男議員    14番  松本英一議員    15番  鈴木政夫議員    16番  佐藤忠政議員---------------------------------------欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長       藤田幸治     副町長        塩田 浩 教育長      渡邉勇喜     総務課長       鈴木敏光 税務課長     須藤 洋     企画情報課長     鈴木直之 会計管理者兼出納室長        健康福祉課長     秦 節夫          鈴木清一 住民課長     塩田吉雄     商工農林課長     藤田和彦 企業誘致推進室長 割栢行夫     建設課長       蛭田賢市 上下水道課長   藤田敬志     教育総務課長     原 正久 生涯学習課長   須藤隆雄     監査委員       和知英臣---------------------------------------事務局職員出席者 議会事務局長   菊池 一     局長補佐兼係長    生方芳雄 主査       松本淳子 △開会 午前10時00分 △開会及び開議の宣告 ○議長(佐藤忠政) おはようございます。 ただいまより平成22年第1回棚倉町議会定例会を開会いたします。 なお、職員並びに報道機関に写真の撮影を許可しておりますので、ご了承願います。 これより本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(佐藤忠政) 本日の議事日程については、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(佐藤忠政) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 棚倉町議会会議規則第119条の規定に基づき、 1番 照沼義勝議員 2番 佐川裕一議員を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 会期の決定 ○議長(佐藤忠政) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 去る3月3日に、会期につきまして議会運営委員会が開催されております。その審査の経過と結果について、議会運営委員長から報告を求めます。 近藤議会運営委員長。         〔議会運営委員長 近藤悦男議員 登壇〕 ◆議会運営委員長(近藤悦男) 去る3月3日午前10時より議会運営委員会を開催し、平成22年第1回棚倉町議会定例会の議会運営について協議いたしましたので、その結果について報告いたします。 まず、今回提案されます案件は、報告1件、平成21年度補正予算が9件、条例の制定及び一部改正議案等が9件、平成22年度当初予算関係議案が11件、議員発議が1件で、総数31件と、その他請願3件となります。 なお、最終日に追加議案として人事案件が1件予定されております。 これらの議案を審議するための会期は、本日3月10日から3月19日までの10日間といたします。 次に、議事日程でありますが、第1日目の本日は、付議議案に対する町長説明後、報告第1号について報告と質疑を行います。続いて、議案第1号から議案第9号までの上程、説明、質疑、討論、採決を行います。その後、議案第10号から議案第18号までの上程、説明、質疑後、各常任委員会に付託いたします。 2日目の11日は、議案第19号から議案第29号までの平成22年度当初予算関係議案について、予算書による説明を受けまして委員会付託となりますが、今回は予算特別委員会を設置し、予算審議することになりました。次に、議員発議第1号を上程、質疑、討論、採決を行います。 3日目の12日から5日目の14日までは、休会といたします。 6日目の15日は、午前10時から一般質問を行います。 7日目の16日、午前中は各常任委員会を開催し、付託議案と請願の審議を行います。また、16日の午後及び8日目の17日は、予算特別委員会を開催し、全会計の平成22年度当初予算の審議を行います。 9日目の18日は、休会といたします。 10日目の19日は最終日でありますが、午後1時30分より開催し、議案第10号から議案第29号までの委員長報告を受け、質疑、討論、採決を行います。その後、請願審査報告を受け、質疑、討論、採決を行い、採決によりましては、人事案件とともに意見書提出に関する委員会提出議案が追加提案され、質疑、討論、採決まで行い、閉会となります。 次に、一般質問でありますが、7名の議員より通告がありましたが、全員に許可いたします。 また、議長あての陳情書を2件受け付けましたが、議会運営に関する基準136の規定により、その写しを議員に配付することにいたしました。 以上をもって議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で議会運営委員長の報告を終わります。 お諮りいたします。 今定例会の会期については、議会運営委員長の報告のとおり、会期を本日から3月19日までの10日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、会期については本日から3月19日までの10日間と決定いたしました。--------------------------------------- △日程第3 諸般の報告 ○議長(佐藤忠政) 日程第3、諸般の報告を行います。 議会関係の諸般の報告につきましては、お手元に配付いたしました報告書にその概要を記載してありますので、これをもって報告といたします。 次に、受理しました請願3件は、お手元に配付の請願文書表のとおり所管の常任委員会に付託したので、報告いたします。 また、陳情2件につきましては、議会運営委員長報告のとおり、お手元にその写しを配付いたしましたので、報告いたします。 以上で諸般の報告を終わります。--------------------------------------- △日程第4 提出議案の付議 ○議長(佐藤忠政) 日程第4、提出議案を付議いたします。 報告第1号及び議案第1号から議案第29号までを一括付議いたします。--------------------------------------- △日程第5 付議議案に対する町長説明 ○議長(佐藤忠政) 日程第5、付議議案に対する町長の説明を求めます。 町長。         〔町長 藤田幸治 登壇〕 ◎町長(藤田幸治) 本日ここに平成22年第1回棚倉町議会定例会を開催するに当たり、議案の説明に先立ち、22年度の主要な施策の一端を申し上げ、議員各位を初め町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 本町の22年度予算の編成に当たりましては、国の予算編成基本方針と地方財政計画の内容並びに県の市町村予算編成指針を踏まえ、21年度決算見込みに基づき編成したところであります。 金融危機に端を発した世界同時不況の影響を受け依然として厳しい経済情勢にあり、雇用情勢が悪化傾向で推移する中で、本町財政は引き続き厳しい状況ではありますが、国・県補助金及び自主財源等の歳入財源の確保に努めるとともに、行財政改革等により事務事業の見直し等の歳出削減に取り組み、第5次棚倉町振興計画に掲げた諸施策を積極的に実施しようとするものであります。 平成22年度の主要な事業並びに施策についてご説明を申し上げます。 第1に、「輝きつづける人づくり」についてであります。 まず、幼児教育につきましては、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であることから、幼児期の特性を踏まえながら、遊びの中で主体性を発揮し、人との触れ合いや基本的な生活習慣の確立など、心豊かにたくましく生きる力の基礎づくりに努めてまいります。 さらに教育環境の充実を図るため、特別支援対策として介助員の配置を初め、預かり保育については全幼稚園において実施することにより子育て支援の充実を図ってまいります。また、通園手段の確保を図るため、幼稚園送迎バスの運行についても引き続き実施をいたします。 次に、児童・生徒の学力向上の推進につきましては、学力向上推進委員会や各学校での授業研究を積極的に導入するなど、わかる・できる授業の取り組みを通して、確かな学力の育成を図るため、引き続き小・中学校の連携を図りながら学力向上の推進に努めてまいります。 次に、子供たちの安全・安心な教育施設の環境整備につきましては、棚倉中学校北校舎及び西校舎の耐震補強改修事業を引き続き実施するとともに、棚倉小学校及び中学校の屋内運動場並びに柔剣道場の耐震補強改修設計業務を他事業に優先して実施をしてまいります。 次に、生涯学習の充実につきましては、今日の社会経済情勢の急激な変化に伴い、自己実現や生きがいのある生活を求め、生涯を通じた学習の要求はますます多様化し、高度化する様相を強めています。町民一人一人が社会の変化に柔軟に対応できるよう、時代に合った学習機会の提供に努めてまいります。 次に、スポーツの充実につきましては、施設の整備及び競技種目の普及に努めているところでありますが、明るく元気で生き生きとしたコミュニケーションが形成されるよう、スポーツ・レクリエーションの推進に取り組んでまいります。 次に、芸術・文化の充実につきましては、すぐれた芸術を鑑賞する機会を設けるとともに、自主的に活動している文化団体等を支援し、文化的イベントの実施や文化を生かしたまちづくりに努めてまいります。 また、文化財保護事業につきましては、町指定文化財であります棚倉藩ゆかりの茶室を城跡周辺に移築し、保存・活用できるように整備をしてまいります。 第2に、「共に生きるふれあいづくり」についてであります。 まず、母子保健事業につきましては、21年度より出産までの妊婦健診費用15回分を補助し、安心して出産できる体制としたところであり、22年度についても、妊産婦・乳幼児の健康診査や育児相談・指導とあわせて引き続き実施をしてまいります。 次に、老人保健事業につきましては、健康の保持と適切な医療を受けるため、介護予防事業との連携により、住民健診や各種ガン検診等を実施してまいります。20年度より健康増進法により特定健診として各保険者が被保険者の健康管理を行っているところであり、積極的支援該当者などへの特定保健指導の導入や保健師・栄養士による個別指導を充実することにより、生活習慣病の早期発見や予防に努めてまいります。 また、町民一人一人が主体的に健康づくりに取り組み、各種団体や関係団体においても一体となった健康づくりを展開できるよう、健康づくり教室食生活改善推進委員を中心とした各種料理教室や栄養士による食生活・栄養改善指導にも力を入れてまいります。 次に、児童福祉につきましては、少子化の進行に対応するための子育て支援策として4月1日から棚倉町子どもセンターを開所することといたしました。子どもセンターは、子供たちに健全な遊び場を与え、健康の増進と豊かな情操を育てることを目的とした施設とするものであります。 また、保育事業運営の充実と、特別保育事業の積極的な取り組みを支援し、放課後児童健全育成事業の児童クラブを引き続き実施するものであり、棚倉児童クラブにつきましては子どもセンターに場所を変更し、安心して就労できる子育て環境の充実に努めてまいります。なお、社川児童クラブについても引き続き実施してまいりますが、近津地区等においても、小学校のご協力をいただきながら、早急に開設できるよう参加児童の募集を行ってまいります。 次に、児童手当の支給につきましては、国の制度の中で実施しておりましたが、政権交代により新たな子ども手当が創設され、22年度からは中学3年生までの子供1人当たり月額1万3,000円が支給されることになっております。また、障害児扶養手当ひとり親家庭医療費の給付事業についても引き続き実施をしてまいります。 次に、子供医療費につきましては、21年度より中学3年生まで無料化を拡大したところでありますが、安心して子育てできる環境づくりや充実した子育て支援のため、22年度も引き続き無料化を行ってまいります。 次に、高齢者福祉につきましては、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画により、保健福祉センターを活用した閉じこもり予防や寝たきり等防止のための介護予防教室・高齢者筋力向上トレーニング事業生きいきデイサービス事業に引き続き取り組んでまいります。また、地域における出前教室として、栄養改善教室・口腔教室・認知症予防教室などの事業を実施してまいります。 次に、障害者福祉につきましては、重度医療費の助成を初め、日常生活用具の給付や障害者自立支援制度により、精神障害・身体障害・知的障害それぞれの障害のある方々が自立した社会生活が送れるよう、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具等の自立支援サービスの推進に努めてまいります。 第3に、「人・物の流れをつくる産業づくり」についてであります。 まず、農業の振興につきましては、農産物価格の低迷、担い手の減少や高齢化などの進行により農業生産構造が脆弱化し、遊休農地が拡大する傾向にあります。このため、引き続き生産体制や生産基盤の充実・強化に取り組み、意欲ある担い手の育成や優良農地の保全を図り、イチゴやトマトなどの産地化に努め、効率的・安定的な農業経営を確保し、魅力と活力ある本町農業の確立に努めてまいります。 また、町・農業委員会・JA東西しらかわなど関係機関・団体が連携して、引き続き遊休農地対策を講じてまいります。これまで、遊休農地対策としてスタートしている特産品のブルーベリーの生産につきましては、生産量が年々増加していることから、生産団体であるブルーベリー愛クラブにおけるジャムやドリンク製品の製造、販売を初め、販路の拡大等必要や支援をしてまいります。 次に、本町農業の核となる水田農業につきましては、消費者や市場重視の考え方に立った需要に即応した米づくりによる水田農業の安定と発展を図るため、JA東西しらかわや集荷業者と連携し、取り組みを行ってまいりました。生産調整の実施に関しては、各農事組合を通じて生産農家の理解と協力を得て、生産目標数量の達成に努めてまいりましたが、十分な成果が得られませんでした。 このような中で、国においては、昨年の政権交代により、40年ぶりに農政の大転換と銘打って食料自給率の向上を図るとともに、農業と地域の再生を図る観点から戸別所得補償制度を導入しました。22年度は、モデル対策として、自給率向上のための戦略作物等への直接助成を行う水田利活用自給力向上事業及び自給率向上の環境整備を図るための水田農業経営への助成を行う米戸別所得補償モデル事業が実施され、23年度からの本格実施を目指しているところであります。 県におきましても、ふくしま水田農業改革実践プログラムの推進を図るため、産地生産力強化総合支援事業を初め、各種推進事業に取り組むこととしております。 町におきましては、農業者に対し、これら国・県の推進策とあわせ、独自の推進策の情報提供と取り組みへの理解を求めていく考えであります。 また、農地や農業用水などの生産資源をこれまでどおり地域で適切に維持していくことが重要であることから、高齢化や混住化の進行に対応できる良好な農村環境の形成のため、農地・水・環境保全に引き続き取り組み、さらなる農村環境の向上に努めてまいります。 次に、農地制度につきましては、農地法の改正に伴い、昨年の12月から新たな農地制度がスタートいたしました。主な改正点は、農地転用規制の強化として、学校や病院などの公共施設についても協議や転用許可が必要となること、さらには、違反転用に対する処分・罰則の強化が図られ、法人に対する罰金が引き上げられました。 また、農地を利用する者の確保・拡大として、要件を満たせば一般法人でも農地を借りることができるようになったことや遊休農地を有効活用する対策の充実を図ることとされ、町におきましても、これらスムーズな制度実施のため、国の支援事業である農地制度実施円滑化事業に取り組んでまいります。 次に、林業の振興につきましては、今日の森林・林業の情勢は外材との競争や採算性の悪化、担い手の減少や高齢化など極めて厳しい状況にありますが、18年4月に見直しを行った棚倉町森林整備計画に基づき、国・県補助金等の導入を図り、下刈りや除・間伐等の保育事業を計画的に推進し、林業の活性化に努めてまいります。また、森林の景観を保持するため松くい虫の防除についても引き続き実施するとともに、県の森林環境税を活用した啓発事業や重点枠の活用を図り、森林整備の推進事業のほか、森林資源の保全と水源の涵養に努めてまいります。 次に、商工業の振興につきましては、日本全体が世界同時不況による景気悪化からの回復がおくれており、21年の倒産件数が1万3,306件発生し、3年連続で前年を上回るなど、すべての業種において厳しい経営環境が続いております。本町の商工業においても受注高の減少や売上高の減少など景気悪化が直撃しており、依然厳しい経営環境下にあるものと認識しております。 このような状況の中、国が実施する中小企業向けの緊急保証融資制度が2月15日から景気対応緊急保証制度と名称を変え、融資枠を6兆円追加し36兆円規模とするとともに、指定業種についても、例外業種を除いた1,118業種に対象を拡大する運用を始めました。本町においても、同制度が創設された20年10月以降、本年2月末現在までに84件の利用があったところであります。 また、このほかに県の融資枠600億円の経営安定特別資金及び町の融資枠3億円の商工業者経営合理化資金とあわせて、本町商工業者に対する金融面からの支援を強化しているところであります。 しかしながら、金融面からの支援は急激な景気後退に対する一時的なものであり、この先に景気回復による商工業の事業の安定がなければ、さらに景気が悪化することも予測されます。 このため、町としましては、町内立地企業の中心をなす製造業の経営強化の支援策として、一般社団法人産業サポート白河に新たに出捐することにより、町内企業が容易に企業情報の収集や関係機関ネットワークの構築ができ、さらには経営相談までできる体制整備を進め、経営基盤強化に取り組む企業を支援してまいります。 また、商業の振興につきましては、棚倉町中心市街地活性化基本計画に沿って整備を進めてまいりました城跡周辺の施設活用を促進することにより、中心市街地への集客を図り、新たな人の流れを創出できるよう関係機関と連携を図りながら事業を進めてまいります。 次に、雇用につきましては、1月のハローワーク白河管内の有効求人倍率は0.26倍となっており、依然、雇用失業情勢は厳しく、大変憂慮しているところであります。 町が開設しております棚倉町無料職業紹介所においても求人件数が少ない状況が続いており、厳しい状況に変わりはありませんが、今後もハローワーク白河との緊密な連携を図りながら、相談窓口を通した雇用失業対策を進めてまいります。 また、雇用対策事業として、県が基金を造成して実施しております緊急雇用創出基金事業及びふるさと雇用創出基金事業に取り組むことにより町としましても新たな雇用確保に取り組んでまいりますが、いずれも雇用期間に限りがあるものであり、景気回復による根本的な雇用失業情勢の改善が待たれるところであります。 次に、観光の振興につきましては、引き続き新白河広域観光連盟奥久慈観光連盟などを通じた広域観光ルートの形成を進める一方、町の観光パンフレット観光ホームページの充実を図り、山本不動尊や城跡公園など、本町の核となる観光資源のPRに努めてまいります。 また、ふるさと雇用創出基金事業を活用して、町の観光PRや物産品の掘り起こし、さらには販路開拓などを行う観光物産振興事業に取り組むこととしており、物産の振興とあわせて観光の振興にも努めてまいります。 次に、ルネサンス棚倉の経営状況につきましては、経済状況の悪化や顧客ニーズの変化などによる利用客の減少により、依然厳しい経営環境下にあります。さきに実施いたしました経営診断では、外的要因、内的要因を含めてさまざまな提言がありましたが、現下の経営環境に適切に対応していくために、提言された改善点を早期に克服することで経営改善に取り組んでまいる考えであります。 その改善策の一つとして、広く人材を求める観点から、常勤の取締役及び営業課長の公募を実施したところであり、人事の入れかえを行うことにより、組織の活性化を図りながら新たな組織体制で経営改善を進めてまいります。 第4に、「豊かな水と緑のくらしづくり」についてであります。 まず、公共下水道事業につきましては、水洗化推進を図るための汚水管渠建設工事につきましては、21年度に引き続き丸内・堂ノ前・清戸作地区を整備する計画であります。工事期間中は通行に不便をかけることになりますが、地域の方々のご理解とご協力を得ながら下水道施設の整備を図り、衛生並びに住環境の向上に努めてまいります。 また、下水道への接続につきましては、21年10月現在の接続率が公共下水道で49.6%、農業集落排水で63.8%であることから、引き続き接続に対する理解を求めるとともに、浄化槽対応地区についても設置費助成の継続により全町水洗化を推進してまいります。 次に、上水道事業につきましては、水道水安定供給の維持、継続を図るため、長期的展望に立った既存施設の改善や老朽管の更新事業に取り組み、石綿セメント管布設がえ工事並びに井戸洗浄・水中ポンプ取りかえ工事を計画的に進めてまいります。 また、水道事業の運営につきましては、補償金免除による起債の繰上償還や人件費の削減、水道料金の改定等を実施し、経営の健全化に努めておりますが、今後とも、経費の節減、事務の効率化に努め、より効果的な運用を進めてまいります。 次に、砂防対策につきましては、県において鋭意工事を進めておりました関口地区の井戸作沢砂防工事及び八槻地区のイノシシ沢砂防工事が21年度をもって完了したところであり、両地区の安全で安心できる生活環境づくりが図られるものと考えております。 また、継続実施中の八槻地区の長沢左支、八ツ脇沢、大宮沢及び柳町沢砂防工事の早期完成と緊急性が高い大梅地区のボンケラノ沢砂防工事の事業促進が図られるように引き続き県へ要望してまいります。 次に、新エネルギー対策につきましては、地球温暖化対策の一環として、22年4月1日以降に住宅用太陽光発電システムを設置しようとする方に1キロワット当たり3万円、最大4キロワット12万円の助成を行い、太陽光発電の普及利用を促進してまいります。 第5に、「安心・快適な社会基盤づくり」についてであります。 まず、町道等の整備につきましては、引き続き補助事業として風呂ヶ沢堤線の排水対策工事を計画しているとともに、現在、町道にかかっている道路橋について、今後、老朽化の増大が予想されることから橋梁長寿命化修繕計画を策定し、従来の事後的な修繕・架け替えから予防的な修繕・架け替えへと転換を図ってまいります。 また、町単独事業として新町堂ノ前線側溝修繕工事を初め舗装修繕工事等を予定しておりますが、限られた予算の中で適切な箇所選定を行い、道路等の維持修繕に万全を期してまいります。 次に、国・県道の整備状況につきましては、昭和56年から事業に着手しました国道118号棚倉バイパスが昨年の12月25日に開通式を挙行しました第4工区を最後に、28年という長い歳月をかけて全線開通をしたところであります。 このたびの開通によりまして、今後は安全で円滑な交通が確保され、利便性が一段と向上することはもちろんのこと、消防や緊急活動など、生活の安全面においても大きく寄与するものと考えております。 また、既に地元への事業説明を行っております国道118号大宮工区の歩道整備事業及び国道118号板橋工区の道路改良事業につきましては、早期着工・早期完成に向け、引き続き県へ要望してまいります。同じく地元への事業説明を終了しております県道黒磯棚倉線日向前工区の歩道整備事業及び県道山本不動線北山本工区の道路改良事業につきましても、早期完成が図られるよう引き続き要望してまいります。 第6に、「協働と交流のまちづくり」についてであります。 まず、行政サービスの向上につきましては、17年9月より証明書自動交付機を設置し、住民票の写しを初め、印鑑登録証明書及び税務証明書を交付しているところでありますが、20年4月から3年間、住民基本台帳カード交付手数料の無料化を実施しているところであり、より一層の普及拡大に努めてまいります。 次に、住民参加によるまちづくりにつきましては、各分野において住民の参加を得て進めているところであり、より一層の住民参加の機会と体制の拡充、情報公開、広報・広聴活動の充実を図ってまいります。 次に、提出議案についてご説明申し上げます。 今定例会に提出いたします議案は、22年度一般会計予算を初め、特別会計・事業会計予算、21年度補正予算及び条例の制定並びに一部改正等30件であります。 まず、当初予算関係議案につきましては、ただいま主要施策について申し上げたところでありますが、町政の根幹をなす22年度一般会計予算規模は、歳入歳出予算の総額は50億1,300万円で、前年度当初予算に対して3.7%増額の予算としたところであります。この主な歳入財源としては、町税18億4,652万6,000円、地方譲与税7,313万7,000円、地方消費税交付金1億3,215万1,000円、地方交付税13億3,035万円、国県支出金7億6,611万5,000円、町債は、臨時財政対策債を含めて4億3,365万円を充てるほか、人材育成基金を初めとする各種基金より6,539万円を取り崩すことといたしました。 次に、一般会計以外の国民健康保険、後期高齢者医療、老人保健、介護保険、簡易水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業、宅地用取得造成事業及び霊園整備事業などの特別会計につきましては、総額29億6,700万円を計上いたしました。 主な特別会計、事業会計でありますが、国民健康保険特別会計につきましては、予算総額が14億8,858万4,000円となり、前年度当初対比5.9%の減額となりますが、これは、20年度よりスタートした後期高齢者医療制度に伴う支援金の精算等により歳入財源が確保されたことによるものであります。なお、予算の編成に当たっては、国の指針に基づき過去の実績や近年の動向を踏まえ、前年度実績見込み額に一定の伸び率を乗じ、算出をいたしました。 次に、国保税の計上内容でありますが、医療分の課税額においては前年本算定時と対比いたしますと、1世帯当たり11万3,150円で4.8%の減、被保険者1人当たりでは5万6,433円で4.3%の減となります。 また、後期高齢者支援金分は、税額比で申しますと17.4%の減、介護分では5.9%の増となります。 これら歳入見込みとしての国保税につきましては、毎年6月の本算定時になりませんと被保険者数や応能割課税の基礎となる総所得額が確定されませんので、現時点では21年度課税ベースによる暫定的な歳入見込み額を計上しております。 なお、本予算案につきましては、2月22日に開催の国民健康保険運営協議会に諮問し、原案に異議のない旨の答申を受けておりますので、ご報告を申し上げます。 次に、後期高齢者医療特別会計につきましては、予算総額1億1,676万4,000円となり、前年度当初予算対比4.9%減となりました。22年度の被保険者にかかる保険料賦課額の概要を申し上げますと、22年度は保険料改定の年でありますが、広域連合では高齢者に対する負担軽減を図るため、剰余金と県の基金を投入して保険料の伸びを最小限に抑えるとしております。したがいまして、22年度の保険料は、均等割は昨年同様に4万円、所得割率については0.15%引き上げ7.6%を基本に、国民健康保険税と同様に、低所得者に対する均等割の軽減措置や被用者保険の扶養者について、21年度に引き続き一定要件の判定により実施されます。 また、本町の事務処理につきましては、広域連合及び本町の後期高齢者医療に関する条例を基本に、連携を図りながら円滑な事務処理に努めてまいります。 次に、介護保険特別会計につきましては、予算総額9億1,716万2,000円となり、前年度当初予算対比8.9%の増となりました。予算の内容につきましては、21年度から23年度までの3年間の第4期介護保険事業計画に基づく2年目となりますが、介護給付費準備基金の取り崩し活用などを行いながら、今後も介護予防事業などを積極的に展開し、安定した介護保険事業の運営に努めてまいります。 次に、上水道事業会計予算につきましては、収益的収入では前年度対比1.7%減の4億186万7,000円を計上し、収益的支出では4.1%減の3億8,178万1,000円の計上となりました。 また、資本的収支では、収入支出とも補償金免除による起債の繰上償還が終了したため予算額が減少し、前年対比57.5%減の9,958万4,000円、支出額では31.6%減の2億6,894万4,000円となり、収支差し引き1億6,936万円の歳入不足となりますが、この不足額につきましては、過年度分損益勘定留保資金等により補てんし、運営する内容となっております。 次に、主な条例制定議案等につきましては、町民のボランティア活動の推進や意識の向上を図り、本町における環境美化を積極的に推進するため、棚倉町ポイ捨て及び犬のふんの放置に関する条例を新たに制定するものであります。また、昨年の福島県人事委員会の勧告等に伴う勤務時間の改正及び自動車等利用に係る通勤手当の引き下げ改定等を行うための条例の一部改正、大学生に貸し付けする奨学資金貸付金の限度額を月額3万円から5万円に引き上げるための条例の一部改正、重度心身障害者医療費給付の対象とする機能障害拡大のための条例の一部改正議案等であります。 次に、21年度の補正予算関係でありますが、一般会計につきましては、国の補正予算に関連するものが主なものであり、棚倉中学校校舎耐震補強改修事業を初めとして、ルネサンス棚倉施設改修事業費、上水道石綿管更新事業費、富岡三森線舗装修繕事業費、文化センター屋上防水改修事業費などそれぞれ予算計上するものであります。 その他の特別会計につきましては、主に事務事業費の確定等による係数整理のための補正であります。 以上が提出議案の概要であります。大変厳しい財政状況のもとではありますが、第5次棚倉町振興計画に掲げる「北緯37度自然・歴史 人が輝く棚倉町」の実現に向け、職員一丸となり取り組んでまいる所存でありますので、議員各位を初め町民の皆様には一層のご支援とご協力を賜りますようにお願いを申し上げ、議案の詳細につきましては、それぞれの主管課長より説明をいたさせますので、慎重ご審議の上、ご議決を賜りますようにお願いを申し上げ、提出議案の説明といたします。
    ○議長(佐藤忠政) 以上で提出議案の説明を終わります。--------------------------------------- △日程第6 報告第1号の上程、説明、質疑 ○議長(佐藤忠政) 日程第6、報告第1号、専決処分の報告についてを議題といたします。 内容の説明を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(鈴木敏光) それでは、議案集3ページ、報告第1号、専決処分の報告についてご説明申し上げます。 報告第1号につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分をしましたので報告するものでございまして、4ページの専決第1号をごらんいただきたいと思います。 福島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合規約の変更に係る協議についてでありますが、平成22年3月31日をもって郡山地方広域市町村圏組合を福島県市町村総合事務組合から脱退させ、平成22年4月1日から公立小野町地方綜合病院組合の名称を公立小野町地方綜合病院企業団に変更、また、下記のとおり組合規約の変更についても異議がない旨を地方自治法第180条第1項の規定により、2月10日付で専決処分をしたものであります。 なお、郡山地方広域市町村圏組合の脱退の理由でございますが、3月31日付をもって解散をするということのための脱退でございます。 平成22年3月10日提出、棚倉町長。 以上でございます。 ○議長(佐藤忠政) これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 以上で報告第1号を終わります。--------------------------------------- △日程第7 議案第1号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(佐藤忠政) 日程第7、議案第1号、平成21年度棚倉町一般会計補正予算(第7号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(鈴木敏光) それでは、別冊の議案第1号、平成21年度棚倉町一般会計補正予算についてご説明申し上げます。 別冊の1ページ、今回補正でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億7,659万3,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ55億3,537万4,000円とするものでございます。 2条で繰越明許、それから3条で地方債、それぞれ第2表、第3表でご説明申し上げたいと思います。 2枚めくっていただきまして、6ページ、第2表繰越明許費でございますが、今回の繰越明許費につきましては、国の1次補正と言われます地域活性化公共投資臨時交付金、それから2次補正と言われます地域活性化・きめ細かな臨時交付金の充当事業、それから国庫補助事業など、今回の繰越明許費につきましてはすべて国庫支出金充当事業でございます。ご理解をいただきたいと思います。 2款総務費、1項総務管理費、電話交換機改修事業費510万円。それぞれ事業内容については歳出でもご説明申し上げたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ブロードバンド整備事業費5,234万2,000円、ルネサンス棚倉施設改修事業費2,340万円。 3款民生費、2項児童福祉費、子ども手当事務費393万8,000円。 4款衛生費、1項保健衛生費、上水道石綿管更新事業出資金5,000万円。 6款農林水産業費、林業費、林道舗装事業費、上手沢・小鯨線になります。2,911万円。 8款土木費、2項道路橋りょう費、富岡三森線舗装修繕事業費2,700万円。 4項都市計画費、都市公園遊具等修繕事業費300万円。 9款消防費、1項消防費、全国瞬時警報システム導入事業費594万9,000円。 教育費にまいりまして、2項小学校費、小学校理科教育設備備品購入事業費534万6,000円。 中学校費、中学校耐震補強改修事業費2億8,800万円、中学校理科教育設備備品購入事業費132万8,000円。 社会教育費、文化センター屋上防水改修事業費1,050万円。 保健体育費、社川運動広場防球ネット設置事業費665万5,000円でございます。 次のページ、3表地方債補正でございますが、今回、追加が1件ということで、棚倉中学校の耐震補強工事第2期目ということになりまして、限度額が3,920万円。起債の方法、証書借入。利率5%以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる場合においては、率の見直しを行った後の利率。償還の方法、20年以内(内据置3年以内)ただし町財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 (2)変更でございますが、それぞれ事業費の確定等に伴いまして、起債の限度額の変更になります。今回の変更は、限度額のみの変更ということになります。 林道整備事業、これは上手沢・小鯨線でございますが、補正前1,460万円を、20万円減額しまして1,440万円。 地域活力基盤創造交付金事業、これは風呂ケ沢堤線の排水対策事業でございますが、470万円だったものを、30万円減額しまして440万円。 町単独道路整備事業、これは山際上手沢線です。1,020万円であったものを、180万円減額して840万円。 福島県総合情報通信ネットワーク更新事業140万円だったものを、40万円減額しまして100万円。 以上でございます。 2枚めくっていただきまして、予算に関する説明書3ページ、歳入からご説明申し上げます。 1款1項2目法人でございますが、今回、448万5,000円の減額。均等割、それから法人税割それぞれ減額でございますが、不景気等によりまして中間納付が当初見込みよりも少ないということで減額になります。 2項1目固定資産税1,130万2,000円の減。土地、家屋の減額が大きいですが、事業所の倒産等による影響が大きい減額ということになります。 4項の1目町たばこ税、今回、422万円の減。喫煙者減によるものでございます。 6款1項1目地方消費税交付金、今回、1,416万円の増額ということで、合計で1億4,791万9,000円ということになります。 4ページにまいりまして、10款1項1目地方交付税、今回2,942万6,000円。普通交付税で1,942万6,000円の増。今年度、21年度合計額が普通交付税12億5,529万6,000円になります。それから、今回、特別交付税1,000万円計上で、当初予算で7,000万円計上しておりますので8,000万円の計上ということになります。普通交付税については全部既に計上済みということになります。 次、5ページにまいりまして、14款1項1目民生費国庫負担金、今回206万円の減額。2節のほう、保育所運営費負担金299万円の減額ですが、基準額の改定によるものということの減額でございます。 2項1目民生費国庫補助金346万円の増額でございますが、説明欄の下にあります子ども手当準備事業費補助金、平成22年度から創設されます子ども手当の準備事業ということで、電算委託費用の補助金でございまして、先ほど繰越明許の欄で説明したとおり、繰越事業になります。393万7,000円でございます。 2目衛生費国庫補助金386万4,000円の減。循環型社会形成推進交付金、これは合併浄化槽の補助でございますが、当初で合併浄化槽を60基、それから単独槽等の撤去費用の補助25基を見込んでおりましたが、不景気等の影響ですか、新築住宅、それからリフォーム等が減少しまして、合併浄化槽が28基、それから撤去の補助が11基ということで、半数以下ということで今回、国庫支出金、それから県、それから歳出とそれぞれ減額をすることになります。 4目の教育費国庫補助金1億3,051万6,000円は、安全・安心な学校づくり交付金1億3,082万5,000円が主なものでございまして、棚倉中学校北校舎及び西校舎耐震補強改修事業の補助金でございます。 6ページにまいりまして、5目の総務費国庫補助金1億9,003万9,000円。説明欄、地域活性化・公共投資臨時交付金9,579万8,000円。これは、主に棚倉中学校の耐震補強改修事業に充当します臨時交付金が9,399万8,000円でございます。それから、もう一つ下に地域活性化・きめ細かな臨時交付金ということで、今回、9,424万1,000円計上で、国の第2次補正予算で、先ほど繰越明許でも説明したように7事業にそれぞれ充当するものでございます。 次、7ページにまいりまして、15款2項3目衛生費県補助金378万円の減は、先ほどの浄化槽関係の県負担分の減額です。 それから、4目の労働費県補助金165万1,000円の減は、緊急雇用創出基金事業費補助金でございまして、緊急雇用の基金事業等を利用して委託関係等を実施しておりますが、額の確定等によります減が主なものでございます。 8ページにまいりまして、3項1目総務費委託金135万2,000円増額でございます。説明欄の徴税費の関係でございますが、県民税取扱委託金176万8,000円が主なものでございまして、納税義務者1人当たりに当初県からの委託金ということで3,000円見込んでおりましたが、3,300円に引き上げられました。そのための増額補正でございます。 次、同じく8ページ、16款2項1目不動産売払収入237万円の増額補正でございますが、法定外公共財産、水路敷の売り払い収入2件分でございます。1件分が420平米で、約232万9,000円が主なものでございます。もう1件は13平米でございます。 それから、17款1項2目からそれぞれ寄附金でございますが、財政管理費寄附金7万9,000円。茨城県龍ヶ崎市在住の緑川久則様から3万円、岐阜県岐阜市在住の方1万円、千葉県館山市在住の方3万円、東京都練馬区在住の方5,000円、大阪市阿倍野区在住の方5,000円でございます。 それから、社会福祉総務費寄附金が、千葉県船橋市在住の方から3万5,000円いただきました。老人福祉費寄附金、東京都荒川区在住の方、三辺一世様より3万円いただきました。 9ページ、公園費寄附金につきましては、町内城跡の石澤壽様より3万円。 教育総務費寄附金、金沢内の鈴木正男様より10万円いただきました。 次、18款1項7目人材育成基金繰入金の100万円の減額でございますが、人材育成基金繰入金の減。小学校6年生の宿泊訓練の中止、新型インフルエンザ流行により中止にしたための事業中止の繰入減でございます。 次に、10ページの21款は、先ほど第3表でご説明申し上げましたので省略したいと思います。 11ページ、歳出のほうまいります。 2款1項1目一般管理費365万9,000円の減でございますが、説明欄、主な一般事務費が315万7,000円の減でございまして、大型バス運転手の報酬で85万円の減。大型バス運転手と、それから町の公用車運転2名おるんですが、1名は月15日運転業務に携わっていただいているんですが、もう1名については大型バスの利用があるときにその都度雇っているということで、当初よりも85万円減額でございます。それから、コピー機消耗品、紙代等で70万円減、それから公用車、事務機器等の修繕費、当初見込んだより少なくなって70万円減額が主な内容でございます。 2目文書費101万8,000円の減でございますが、一般事務費で94万8,000円の減でございますが、郵便料、それから例規集のシステムデータ作成委託料の減が主な内容でございます。 4目財政管理費554万7,000円の増でございますが、説明欄の2段目、財政調整基金積立金593万1,000円が主なものでございまして、公共投資臨時交付金充当事業でございます農道舗装事業の分の積み立てをし、翌年度、取り崩し、事業実施をするための積み立てでございます。 12ページにまいりまして、6目財産管理費363万3,000円の増でございますが、庁舎維持費423万9,000円。役場庁舎の電話交換機の取りかえでございまして、10年以上過ぎまして交換機の部品がなくなってきておりまして、今回、きめ細かな臨時交付金を充当いたしまして交換をし、光電話に接続をし、経費を節減しようとするものでございます。 次に、7目の企画費582万2,000円の減でございますが、ブロードバンド整備事業で418万1,000円の減額が主なものでございます。 13ページにまいりまして、11目ルネサンス棚倉費2,452万円の増でございますが、施設維持管理費2,463万8,000円。きめ細かな臨時交付金を充当しまして、ボイラー交換、屋根修繕、外壁塗装、遊具設置等の事業でございます。 15目定額給付金事業費258万3,000円の減額でございますが、事業費返還、それから事務費それぞれ返還ということになります。定額給付金事業につきましては、本町においては最終的には4,880世帯、1万5,688人で、給付額総額で2億4,303万2,000円給付をいたしました。 次、15ページにまいりまして、3款1項1目社会福祉総務費875万7,000円の増額でございますが、説明欄にありますように、まず、重度心身障害者医療費の増額に伴う増でございます。それから、障害者自立支援法施行事業費338万4,000円の増は、児童デイサービス利用者2名が増になったということです。それから、自立支援更正医療給付事業費が190万2,000円増でございますが、人工透析患者が入院したので支出増ということになります。 2目老人福祉費206万2,000円の減でございますが、介護保険特別会計への繰出金の減額が主なものでございます。 次、2項1目児童福祉総務費393万8,000円増額。これは22年度支給の子ども手当事務費でございまして、電算委託料でございます。 2目の児童措置費466万6,000円の減でございますが、歳入でも説明したとおり、保育所の基準額の引き下げによりまして歳出のほうも減額ということになります。 16ページにまいりまして、健やか子育て医療費が274万2,000円増額でございまして、今年度合計で予算額が5,470万4,000円ということになります。 次、17ページにまいりまして、4款1項3目環境衛生費1,195万3,000円の減額でございますが、歳入で国県減額。浄化槽の設置整備事業費が1,187万1,000円の減でございます。 6目上水道費4,300万円の増でございますが、水源対策費で700万円の減額、それからきめ細かな臨時交付金事業で上水道石綿管更新事業出資金5,000万円の増額でございます。 18ページにまいりまして、5款1項1目労働諸費165万1,000円は、今年度、事業確定等に伴います減額でございます。 19ページにまいりまして、7款1項2目商工振興費112万2,000円の減額でございますが、金融対策費ということで、経営合理化資金の保証料補助金の減額でございます。 20ページ、8款2項2目道路維持費2,721万1,000円。道路維持補修費、富岡・三森線の舗装修繕事業、繰越明許事業になりますが2,721万1,000円でございます。 4項4目公園費299万5,000円でございますが、都市公園維持管理費299万5,000円ということで、これも交付金事業なんですが、町内8つの児童公園の遊具の修繕、さらにはポケットパークの木さくの修繕を行うものでございます。 21ページ、5項1目住宅管理費107万5,000円でございますが、住宅維持管理費ということで、愛宕平団地内の居室の部屋修繕工事でございます。 9款1項1目常備消防費237万円の減額でございますが、広域圏常備消防費の負担金で237万円の減、人件費分の減ということになります。 2目非常備消防費117万4,000円の減でございますが、大きなものは防災無線の維持管理費ということで87万2,000円の減額でございますが、南町地内に屋外子局を設置した部分の受け差でございます。 次、23ページ、10款2項2目教育振興費183万3,000円の減額でございますが、学校活動費が主な減で、小学6年生の宿泊学習の中止によるものの減額でございます。 3項1目学校管理費2億8,739万6,000円。耐震補強改修事業費2億8,800万円、棚中の耐震改修事業でございます。 次、25ページ、5項4目文化センター費1,089万8,000円の増額でございますが、主なものは管理運営費1,090万2,000円ということで、繰越明許費でございますが、文化センターの屋上防水工事1,050万円。交付金事業でございます。 26ページにまいりまして、6項1目保健体育総務費617万5,000円。施設維持管理費ということで615万5,000円の増。社川運動広場の防球ネット設置工事費でございます。交付金事業です。 2目学校給食センター費230万5,000円の減額でございますが、給食運営費ということで204万6,000円の減。給食数の減、新型インフルエンザ等の学級閉鎖等によります影響もあり、給食数の減額でございます。 以下、地方債の調書、それから給与費明細書等の書類を添付しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 以上で説明といたします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 ここで11時20分まで休憩いたします。 △休憩 午前11時13分 △再開 午前11時20分 ○議長(佐藤忠政) 休憩前に引き続き再開します。 これより議案第1号についての質疑を行います。質疑ありませんか。 鈴木政夫議員。 ◆15番(鈴木政夫) 歳出でありますが、18ページ、労働費で165万1,000円の減額ということですが、これは緊急雇用対策事業費ということでございますが、これは雇用がなかったということか、雇用に必要なかったということなのか、これはどういう事情なのかちょっと説明をお願いします。 ○議長(佐藤忠政) 商工農林課長。 ◎商工農林課長(藤田和彦) ただいまのご質問でございますが、21年度の緊急雇用創出事業につきましては10件の事業を行っておりまして、延べ35名の雇用がございました。それぞれ事業確定に伴った不用残ということでございまして、なかったということではございません。 ○議長(佐藤忠政) 鈴木政夫議員。 ◆15番(鈴木政夫) せっかくの事業費ということでありますので、これを余さないでやはり雇用の事業を行うということは不可能だったんですか。 ○議長(佐藤忠政) 商工農林課長。 ◎商工農林課長(藤田和彦) ただいまの質問にお答えしたいと思いますが、関係各課それぞれ、商工農林課、生涯学習課、教育総務課、住民課、建設課それぞれの担当で行っていただいておりまして、主に賃金等を支払うという業務が多いわけでございまして、勤務、労働した日にちによって精算をするということがございますので、雨が降って作業ができないような業務、あるいは専門の賃金として、募集したけれども、実際、専門的な人が集まらなかったために単価差が出たとか、そういう理由での減額でございまして、有効にそれぞれ使われたものだというふうに判断しております。 ○議長(佐藤忠政) 宮川政夫議員。 ◆8番(宮川政夫) 15ページ、民生費、児童福祉総務費の子ども手当事務費の委託料ですけれども、この委託の契約内容というのはどういったものになるのか。ソフトウエア開発、また、年間のメンテナンス等が入るのかどうかお願いします。 ○議長(佐藤忠政) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(秦節夫) お答えしたいと思います。 子ども手当の事務費なんですが、今までは児童手当ということで電算委託しておりましたが、新たな制度の中での子ども手当となりますので、電算の組みかえとか、そういう委託料となっております。 ○議長(佐藤忠政) 佐川裕一議員。 ◆2番(佐川裕一) 16ページ、2目の健やか子育て医療費なんですが、こちらは国保特別会計とかに繰り出してから支払う性質のものなのかどうかお聞きしたいと思います。 もう一点としては、17ページ、6目の石綿管更新事業なんですが、こちらは主にどの場所を行うのかということをお聞きしたいと思います。 ○議長(佐藤忠政) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(秦節夫) お答えしたいと思います。 まず、16ページの健やか子育て医療費につきましては国保分、社保分ありますが、それぞれ特別会計じゃなくて一般会計の3款2項2目のこの予算の中で支出しております。 ○議長(佐藤忠政) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(藤田敬志) 石綿管更新事業関係の場所でございますけれども、2箇所、関口と福井を予定しておりまして、管路延長につきましては1,266メートルということで予定しているということでございます。 ○議長(佐藤忠政) ほかにありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第8 議案第2号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(佐藤忠政) 日程第8、議案第2号、平成21年度棚倉町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) 別冊の国民健康保険特別会計補正予算書をごらんいただきます。 1枚お開きいただきまして、議案第2号、平成21年度棚倉町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について説明させていただきます。 今回補正いたします金額は、3,469万8,000円を減額し、予算総額を15億5,000万1,000円にしようとするものです。 内容について説明いたしますので、説明書の3ページをごらんいただきます。 まず、歳入の内容でございますが、1款1項1目一般被保険者国民健康保険税543万3,000円の増額及び2目退職被保険者等国民健康保険税638万9,000円の増額につきましては、1月末の調定額を基本といたしまして収入額を見込んだところでございます。 2款1項1目療養給付費等負担金1,477万5,000円の減額につきましては、交付申請の減によるものでございます。 2目高額医療費共同事業負担金11万4,000円の増につきましては、拠出額確定による増でございます。 なお、3款につきましても同様でございます。 4款1項1目療養給付費交付金757万3,000円の減につきましては、これも支払基金の概算決定によるものでございます。 6款1項1目共同事業交付金1,569万3,000円の減並びに2目保険財政共同安定化事業交付金970万3,000円の減につきましては、連合会通知額によるものでございます。 8款1項1目一般会計繰入金94万1,000円の増額につきましては、健やか子育て分及び事務費の見込みによるものでございます。 次のページをごらんいただきたいと思います。 歳出ですが、2款1項及び4項につきましては、歳入財源の変更に伴います財源内訳を変更したものでございます。 7款1項1目高額医療費共同事業拠出金45万9,000円の増額及び2目保険財政共同安定化事業拠出金386万7,000円の減額につきましては、連合会通知によるものでございます。 8款1項1目特定健康診査等事業費171万3,000円の減額は、確定によるものでございます。 10款1項3目償還金2,960万4,000円の減額につきましては、平成20年度で支払基金より概算交付のあった退職医療分につきまして、平成20年度よりスタートした後期高齢者分の支援金が加算されたことによりまして退職被保険者等療養給付費交付金返還が3,767万1,000円減となりました。また、平成20年度医療費の超過交付が精算されまして806万7,000円が増というふうになったところでございます。 平成22年3月10日提出、棚倉町長。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 鈴木政夫議員。 ◆15番(鈴木政夫) 国保につきましては、結局、国保税が滞納しているために短期証明書とかさまざまなことがやられていると思うんですが、棚倉町の場合は、3月現在でもってそういう短期証明書を発行されているとか、あるいはそういった人たち、対象者というのは何世帯ぐらいあるのかないのかお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(佐藤忠政) 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) 短期保険証の交付につきましては当町におきましても実施しております。 短期保険証の交付の実数でございますが、若干お時間をいただきたいと思います。 ○議長(佐藤忠政) 佐川裕一議員。 ◆2番(佐川裕一) 4ページの8款1目の健やか子育て医療費なんですが、こちらは先ほど一般会計からの繰り入れはないというお話でしたが、こちらのこの繰り入れはどちらから来ているのかということをお尋ねしたいと思います。 ○議長(佐藤忠政) 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) 先ほどの質問と関連するわけでございますが、一般会計のほうで繰り入れというお話でありましたが、国保加入者の中の健やか分につきましては国保分として費用対応しておりまして、ちなみに乳幼児分でいいますとゼロ歳から6歳まででございまして、乳幼児分で186名、児童分で7歳から15歳、328名という実績になりまして、健やか子育て分の精算に伴いまして一般会計からの繰り入れが精算されてあったということで、国保会計のほうで繰入金として予算計上したということでございます。 ○議長(佐藤忠政) ほかにありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第9 議案第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(佐藤忠政) 日程第9、議案第3号、平成21年度棚倉町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) それでは、別冊の後期高齢者医療特別会計補正予算書をごらんいただきたいと思います。 1枚お開きいただきまして、議案第3号、平成21年度棚倉町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてご説明させていただきます。 今回補正いたします金額は、43万6,000円を追加いたしまして、予算総額を1億1,801万8,000円にしようとするものでございます。 内容についてご説明いたしますので、説明書の2ページをごらんいただきます。 まず、歳入の内容でございますが、1款1項1目特別徴収保険料121万2,000円の減額及び2目普通徴収保険料138万7,000円の増額につきましては、2月分調定を見込んでの計上でございます。 次に、6款2項1目保険料還付金25万8,000円の増額につきましては、平成20年度分保険料にかかわる広域連合会からの還付金でございます。 1枚お開きいただきまして、歳出の内容でありますが、1款総務費は組み替えによるものでございます。 2款の後期高齢者医療広域連合納付金17万8,000円の増額につきましては、保険料の変更によるものでございます。 3款2項1目繰出金15万3,000円の増額につきましては、広域連合会よりの還付金を一般会計に繰り出ししようとするものでございます。 4款の予備費におきましては、歳入歳出を調整してございます。 平成22年3月10日提出、棚倉町長。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(佐藤忠政) これで説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 ただいま、先ほどの鈴木政夫議員の質問に対し、住民課長より答弁の申し出がありましたので、許可いたします。 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) 先ほどの短期被保険者証の交付でございますが、現在、資格証交付につきましては8世帯という実績になってございます。--------------------------------------- △日程第10 議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(佐藤忠政) 日程第10、議案第4号、平成21年度棚倉町老人保健特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) 別冊の老人保健特別会計補正予算書をごらんいただきたいと思います。 1枚お開きいただきまして、議案第4号、平成21年度棚倉町老人保健特別会計補正予算(第2号)についてご説明させていただきます。 今回補正いたします金額は、352万円を減額いたしまして、予算総額を370万6,000円にしようとするものでございます。 内容について説明いたしますので、説明書の2ページをごらんいただきたいと思います。 まず、歳入の内容ですが、1款1項1目医療費交付金183万6,000円の減額につきましては、医療費交付金の決定による減でございます。 2款1項1目医療費負担金140万円の減額、3款1項1目県負担金35万円の減額は、翌年度精算による減でございます。 4款1項1目一般会計繰入金7万9,000円の増額につきましては、国県負担金の翌年度精算分を一般会計より繰り入れ充当するものでございます。 次のページをごらんいただきたいと思います。 歳出につきましても、1目から3目まで、医療費の決定によりまして352万円を減額するものでございます。 平成22年3月10日提出、棚倉町長。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第11 議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(佐藤忠政) 日程第11、議案第5号、平成21年度棚倉町介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(秦節夫) お手元の議案第5号の補正予算書をごらんいただきたいと思います。 議案第5号、棚倉町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 まず、予算書の1ページですが、今回補正いたします金額は、1,757万8,000円を歳入歳出それぞれ減額し、歳入歳出予算の総額を8億7,542万3,000円とするものであります。 それでは、補正予算書に関する説明書により主な内容をご説明いたしますので、2枚をめくっていただきまして、2ページの歳入をごらんいただきたいと思います。 なお、今回の歳入の補正につきましては、介護保険につきましては2月分、3月分の支払いはまだ終わっておりませんが、今後の支払いの見込みを見込んだ補正となっております。 まず、2款1項1目の介護給付費負担金291万1,000円の更正減。これらにつきましては、国庫負担金の今後の事業の見込みにより減額しようとするものであります。 次に、1つ飛びまして3款1項1目の介護給付費交付金521万3,000円の更正減。 次に、4款1項1目の介護給付費負担金、これは県の負担金で273万8,000円の更正減。 次に、1つ飛んで一番下、6款1項1目の介護給付費繰入金、介護保険特別会計の町の負担分を一般会計から繰り入れするための歳入で、214万1,000円の更正減となります。 次に、次のページの3ページの6款2項1目の介護給付費準備基金繰入金は基金からの繰入金で、これらについても434万5,000円の基金からの繰り入れを減とするものであります。 次に、8款3項3目の雑入につきましては25万3,000円の更正減とするものであります。 次に、4ページの歳出についてご説明いたします。 最初に、3段目になりますが、2款1項1目の介護サービス等諸費は、介護の認定を受けている要介護1から5の方々に対する予算となりまして、今回、1,577万2,000円の更正減。これらにつきましては、施設介護サービス給付費の2月、3月分の支払い見込みをしまして、今回、更正減としたものであります。 次に、2款1項1目の介護予防サービス等諸費の地域密着型介護サービス給付費の174万1,000円の更正減は、認知症対応型の施設や高齢者用のデイサービスなどに要する今後の支払い見込みによる更正減となっております。 以上が今回の補正予算の内容でありますので、よろしくお願いいたします。 以上で説明といたします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 鈴木政夫議員。 ◆15番(鈴木政夫) 今回の補正予算は1,700万円の減額ということになっておりますが、これは介護保険サービスの利用状況がふえているとか減っているとか、そういうことには関係があるのかないのか、そういうことについて。 ○議長(佐藤忠政) 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(秦節夫) お答えしたいと思います。 今回の補正予算につきましては、まず、介護保険、1年間当初見込みます。見込んだ中で、いろいろなサービスをしておりますが、今回の主な原因は、当初見込んだ数字が、例えば介護老人保健施設など、例えばの話ですが、年間564人と見込んだのが、今回の3月まででは548人ぐらいに16人ほどふえるというような予測を立てております。その間に亡くなった方とかおりますので、そういう関係で増減がありますので、今回、更正減というようなことになっております。 以上です。 ○議長(佐藤忠政) ほかにありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第12 議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(佐藤忠政) 日程第12、議案第6号、平成21年度棚倉町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。 ◎上下水道課長(藤田敬志) それでは、議案第6号についてご説明申し上げます。 別冊の補正予算書をごらんいただきたいと思います。 1枚開いていただきまして、議案第6号、平成21年度棚倉町簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)。 第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ70万6,000円を減額いたしまして、総額を4,061万7,000円にしようとするものでございます。 内容につきましては、事項別明細書によりご説明を申し上げます。 2枚開いていただきまして、2ページをごらんいただきたいと思います。 まず、歳入でございますが、1款1項使用料5万4,000円の減、2項手数料1万円の増、さらには2款1項1目一般会計繰入金66万2,000円の減につきましては、いずれも事務事業がおおむね確定したことによる減額でございます。 次に、歳出ですが、1款1項1目簡易水道管理費44万2,000円の減、2款1項1目給水施設管理費26万4,000円の減でございますが、主な内容につきましては、施設の修繕費、清掃及び機器類の点検委託料、水質検査手数料、人件費の減等で、おおむね事務事業が確定したことによるものでございます。 3款の公債費につきましては、財源内訳の変更でございます。 以下、給与費明細書を添付してございますので、ごらんいただきたいと思います。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第13 議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(佐藤忠政) 日程第13、議案第7号、平成21年度棚倉町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。 ◎上下水道課長(藤田敬志) それでは、議案第7号についてご説明申し上げます。 別冊の補正予算書をごらんいただきたいと思います。 1枚開いていただきまして、議案第7号、平成21年度棚倉町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)。 第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ728万4,000円を減額いたしまして、3億3,798万3,000円にしようとするものでございます。 第2条、地方債の変更については第2表地方債補正によるということで、次のページをごらんいただきたいと思います。 第2表地方債補正、変更でございますけれども、公共下水道整備事業、今回630万円を減額いたしまして4,020万円にしようとするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法については変わりございません。 次に、内容については、事項別明細書により説明申し上げます。 1枚開いていただきまして、2ページをごらんいただきたいと思います。 まず、歳入でございますが、5款1項1目一般会計繰入金95万2,000円の減額でございます。 2款諸収入3万2,000円の減については、消費税確定による減額でございます。 次に、8款町債でございますけれども、1項1目下水道事業債630万円を減額いたしまして7,100万円にするものでございます。いずれも事務事業がおおむね確定したことによるものでございます。 次に、歳出に移ります。 3ページをお開き願いたいと思います。 1款総務費1目一般管理費14万4,000円の減につきましては、一般管理費、人件費確定によるものでございます。 次に、2目施設管理費140万4,000円の減でございますけれども、主な内容につきましては、11節の需用費では浄化センター等の修繕費の減でございます。13節委託料につきましては、汚泥収集運搬処理費等の減でございます。15節工事請負費の減、いずれも施設管理費確定に伴うものでございます。 次に、2款1項1目公共下水道事業費573万6,000円の減でございます。主な内容につきましては、13節委託料174万5,000円の減。設計委託料確定によるものでございます。15節工事請負費118万4,000円の減につきましては、汚水管渠建設工事及び舗装復旧工事の内容が確定いたしましたので、受け差ともども減額ということでございます。22節補償、補填及び賠償金222万8,000円の減につきましても、水道等の移転補償費が確定いたしましたので、減額になりました。 以下、給与費明細書、地方債現在高見込の補正に関する調書を添付してございますので、ごらんいただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第14 議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(佐藤忠政) 日程第14、議案第8号、平成21年度棚倉町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。 ◎上下水道課長(藤田敬志) それでは、議案第8号についてご説明申し上げます。 別冊の補正予算書をごらんいただきたいと思います。 1枚開いていただきまして、議案第8号、平成21年度棚倉町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)。 第1条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出の総額からそれぞれ103万5,000円を減額いたしまして、予算の総額を6,925万5,000円にしようとするものでございます。 内容については事項別明細書により説明させていただきます。 2枚開いていただきまして、事項別明細書の2ページをごらんいただきたいと思います。 まず、歳入でございますが、2款1項1目農業集落排水施設使用料91万7,000円の減額につきましては、工場などでの従業員の減少、操業時間の短縮、廃業等により使用料の減少となりまして補正減するものでございます。 3款1項1目一般会計繰入金につきましては11万8,000円減額ということでございます。 次に、歳出につきましては、1款1項1目施設管理費103万5,000円の減でございまして、施設の修繕費、光熱水費等の事務費がおおむね確定したことによる減額でございます。 以上でございます。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程第15 議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(佐藤忠政) 日程第15、議案第9号、平成21年度棚倉町上水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。 議案の説明を求めます。 上下水道課長。 ◎上下水道課長(藤田敬志) それでは、議案第9号についてご説明申し上げます。 別冊の上水道事業会計補正予算書をごらんいただきたいと思います。 1枚開いていただきまして、議案第9号、平成21年度棚倉町上水道事業会計補正予算(第3号)。 第1条、平成21年度棚倉町上水道事業会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 第2条の業務の予定量ですが、年間総給水量を1万1,394立方メートル減少させまして131万8,936立方メートルに改めるものでございます。次に、一日平均給水量につきましては3,614立方メートルに改めるものでございます。 主な建設改良事業でございますが、配水管布設替工事(石綿セメント管更新事業)2箇所、管路延長については1,266メートルを追加するものでございます。 第3条、収益的収入及び支出の補正でございますが、収入の第1款水道事業収益につきましては、1項営業収益で700万4,000円を減額、第2項営業外収益では648万6,000円を減額し、3億9,017万7,000円にしようとするものでございます。 次に、支出でございますが、1款水道事業費用について、1項営業費用で208万5,000円を減額、第2項営業外費用で91万円を減額いたしまして3億8,716万2,000円にしようとするものでございます。 次に、2ページになります。 第4条、資本的収入及び支出の補正ですが、収入の第1款資本的収入につきましては、第1項企業債で560万円を減額、第2項出資金で5,000万円の増額、第3項工事分担金で220万円を減額、第4項工事負担金で296万3,000円を増額いたしまして、収入総額2億8,653万8,000円にしようとするものでございます。 次に支出の第1款資本的支出につきましては、第1項建設改良費5,262万円を増額いたしまして、総額を4億5,672万5,000円にしようとするものでございます。 これによりまして、収支差し引き額が1億7,018万7,000円の不足になりますので、第4条の本文中になりますけれども、補てん財源であります過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、建設改良積立金をそれぞれ変更しようとするものでございます。 次に、補正の内容につきましてご説明申し上げます。 4枚開いていただきまして、8ページ、補正予算説明をごらんいただきたいと思います。 まず、収益的収支の補正内容でありますが、収入の部、1款1項営業収益700万4,000円の減額につきましては、主に水道使用料708万1,000円の減及び給水装置工事審査手数料の減、雑収益といたしましては、漏水等損失料金の増額補正でございます。 2項営業外収益648万6,000円の減額につきましては、一般会計補助金700万円の減及び預金利子、給水管破損補償の増によるものでございます。 次に、支出に移ります。 1款1項営業費用208万5,000円の減額につきましては、原水及び浄水費、配水及び給水費、いずれも施設管理費用の減で、事務事業がおおむね確定したことによるものでございます。 また、2項の営業外費用の91万円の減につきましては、消費税納税見込み額の減によるものでございます。 次のページをごらんいただきたいと思います。 資本的収入及び支出の補正内容でありますが、収入の部、1款1項企業債560万円の減額につきましては事業確定によるものでございます。 2項出資金5,000万円の増額につきましては、石綿セメント管更新事業費に充てるために一般会計から出資を受ける金額の補正でございます。 なお、この一般会計出資金につきましては、先ほど総務課長説明のとおり、国からの地域活性化・きめ細かな臨時交付金を財源としておりまして、22年度に繰り越しをいたしまして事業実施するという形になります。 3項工事分担金220万円の減額につきましては、上水道布設工事分担金確定によるものでございます。 4款工事負担金296万3,000円の増額につきましては、石綿セメント管布設替工事に伴う消火栓の負担金及び汚水管渠建設工事、宮橋の水管渠橋梁添架工事等に伴う給水管移設工事負担金でありまして、一般会計、下水道会計、それから福島県からの負担金収入確定によるものでございます。 次に資本的支出の補正になりますが、5,262万円の増額でございます。 3目の配水設備改良費5,300万円の増額につきましては、先ほど歳入のところで説明いたしました一般会計からの出資金を財源とする石綿セメント管更新事業における測量設計委託料、工事請負費の計上でございます。改良箇所につきましては、関口、福井2箇所を予定しております。 また、4目の営業設備費の減額につきましては、メーター購入・改良費確定によるものでございます。 その他補正予算の実施計画、資金計画、予定貸借対照表を添付してございますので、ごらんいただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 鈴木政夫議員。
    ◆15番(鈴木政夫) 資本的収入及び支出ということで、具体的なページで申しますと4ページ、工事分担金と工事負担金と、こうあるんですね、収入の面で。この違いは何なんですか。 ○議長(佐藤忠政) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(藤田敬志) 工事分担金につきましては、新しく上水道を利用する方に、加入する場合に納めていただく負担金でございます。 移設工事負担金の関係につきましては、県の工事とか下水道工事があった場合に、それに伴って給水管の移設関係があった場合に下水道会計とか県から負担金としていただく収入でございます。 ○議長(佐藤忠政) 鈴木政夫議員。 ◆15番(鈴木政夫) 工事分担金は加入者が負担するあれだという説明ですが、いわゆる加入金のようなものだと思うんですが、それが何で資本的収入に入るんですか。 ○議長(佐藤忠政) 上下水道課長。 ◎上下水道課長(藤田敬志) 条例を制定しておりまして、上水道布設工事の費用に充てるためということで条例上定めておりまして、それに基づいて収入を得ているものでございまして、そういうことで資本的収入ということで計上しております。 ○議長(佐藤忠政) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 ただいま、先ほどの鈴木政夫議員の答弁に対し、住民課長より訂正したい旨の申し出がありましたので、許可いたします。 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) 大変失礼しました。 先ほどの国保の中の短期被保険者証の関係でございますが、私、8世帯と申し上げましたのは資格証の交付でありまして、短期被保険者証につきましては、要綱、基準に基づきまして、現在、179世帯に交付しております。 以上でございます。 ○議長(佐藤忠政) ここで、昼食のため午後1時15分まで休憩いたします。 △休憩 午後零時10分 △再開 午後1時15分 ○議長(佐藤忠政) 休憩前に引き続き再開します。--------------------------------------- △議案第10号~議案第18号の委員会付託について ○議長(佐藤忠政) これからの審議方法についてお諮りいたします。 議案第10号から議案第18号は、質疑を受けた後、お手元に配付してあります付託予定議案一覧表のとおり所管の常任委員会に付託し、審査したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第10号から議案第18号については、質疑を受けた後、所管の常任委員会に付託し、審査することに決定いたしました。 なお、議案第10号から議案第18号の質疑については、付託予定の常任委員会に所属する委員の方はご遠慮願います。--------------------------------------- △日程第16 議案第10号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(佐藤忠政) 日程第16、議案第10号、棚倉町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) 議案集の5ページをごらんいただきたいと思います。 議案第10号、棚倉町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例について説明させていただきます。 まず、第1条は目的でありまして、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び犬のふんの放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、環境美化を推進し、もって町民の快適な生活環境を確保することを目的としております。 第2条は定義でありまして、空き缶等、ポイ捨て、町民等、事業者の用語について定めております。 第3条から第5条までは、町、町民等、事業者それぞれの責務について定めております。 第6条では、公共の場所等におけるポイ捨て及び犬のふんの放置の禁止について定めております。 第7条は、自動販売機で販売される缶等の回収容器の設置及び管理義務について定めております。 第8条は、第1条の目的達成のために必要と認めるときは、関係者に対し指導及び助言ができる規定でありまして、第9条では、第7条に違反した場合の勧告、第10条が命令、第11条は立入調査等、第12条では職員による指導、勧告、命令、質問、第13条が身分証明書の携帯等、第14条は委任規定でありまして、条例施行に関する事項を定めることとしております。 第15条は罰則、第16条では両罰規定についてそれぞれ定めておるところであります。 附則といたしまして、この条例の施行期日は平成22年4月1日であります。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 議案第10号は、厚生文教常任委員会に付託予定であります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 宮川政夫議員。 ◆8番(宮川政夫) 環境美化を推進する意味で条例の制定というふうなことであって、過去の定例会でも制定したらどうだというような意見も出ていたことを記憶しておりますが、まず、この制定に当たっての経緯、なぜ今回、制定をするに至ったかというようなことが1点と、当然この条例の中に罰則規定が入ってきたわけですけれども、実際に犬のふんの放置があったという通報がありまして、身分証明書を携帯した職員の方が現地に行く。実際、犯人という言い方はおかしいですけれども、その方のところに立入調査なりをして質問すると。実際にそのようなことが事実であったということになるとこの罰則規定が適用されるのであろうと思うのでありますけれども、その際、例えば15条、3万円以下の罰金に処すると。以下ですので、その辺の金額の判断をどのような決まりをもって罰金を決めるのか。 以上2点お願いします。 ○議長(佐藤忠政) 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) ただいまの質問にお答えいたします。 まず、初めの経緯でございますが、この条例につきましては、さきの議会の中でも議員さんご指摘のように何度となく質問のあった内容でございまして、環境美化条例制定の県内の状況を見ますと、平成4年からそれぞれ県内の各自治体におきましても環境美化条例を制定しておりまして、現在の状況を見ますと、40の市町村で既に制定済みという状況になってございます。 こういう状況も踏まえまして、さらには県の環境基本条例がございます。その中に市町村の役割、責務というのが求められておりまして、市町村においても県の環境施策に対しまして支援、協力が求められている事項がございます。そういった経緯も踏まえまして、町としても県の基本的な考え方、あるいは県内市町村の状況等もかんがみながら今回、制定をしようとするものでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。 次の罰則関係でございますが、これにつきましては、県内制定市町村の中で罰則規定を設けているところが40市町村の中で11市町村でございます。古い条例制定の市町村にあっては罰則規定は設けられていないわけでございますが、直近、ここ数年来の制定市町村にあっては罰則規定を設けておるのが一般的な条例制定の経緯になっております。さらに罰則規定は、基本的には、やはり抑止力といたしまして条例効力を機能化するために必要であろうという考え方から本町にあっても罰則規定を設けたところでございます。 しかしながら、この罰則はあくまでも抑止力の一つでありまして、廃棄物処理に関する法律では、さらに上位の法律の中では、罰則規定はさらに高額な罰則、禁固刑もございます。したがいまして、市町村が仮に罰則規定を設けたからといって、即これが実行されるものではありません。上位の法律に従った形で処理されるのかなと。今回、棚倉町でもこういった罰則規定を設けたのは、一つには抑止力というふうにご理解をいただければというふうに思っております。 さらに、現在でも犬のふん等の苦情関係は毎年数件役場のほうにも一般の町民の方からご連絡がありまして、即、担当職員が出向いておりますが、基本的には、罰則まで至らずとも助言、勧告等を行いましてご理解をいただいているという実情がありますので、その辺もあわせてご理解をいただければと思います。 以上でございます。 ○議長(佐藤忠政) 鈴木政夫議員。 ◆15番(鈴木政夫) 条例の内容についてご説明をいただきたいと思っているんですが、第6条「何人も、公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地又は施設にポイ捨てをしてはならない」、つまり自己が所有し、または管理するところは入らないけれども、それ以外の土地または施設にポイ捨てはならないというふうに、つまり自分が管理する土地や施設については対象になっていないというふうに解釈していいのかどうかというのが1つ。 それから、罰則規定の15条の「(1)第7条の規定に違反し、第10条第3項の規定による命令に従わなかった者」、したがって命令に従えば、罰則の、違反は犯したけれども、違反はしたけれども命令に従えば罰金は科せられないというふうに解釈できるのかどうか。 ○議長(佐藤忠政) 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) ただいまの質問にお答えいたします。 まず初めに、1点目の第6条関係でございますが、第6条関係は、基本的には、条例施行規則の中でも今回策定をしておりますが、個人の場所、自己所有までは及ばない。例えば工場内とか、それぞれあろうかと思います。工場、事務所等の敷地、そういったところではこの条文については当てはまらないというふうに理解をしていただきたいと思います。 次の第15条関係でございますが、これは命令に従わなかった場合ということでございまして、違反はしたけれども、素直に勧告、命令等に沿って対応していただけたということであるならば、これは罰則には当てはまらないというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長(佐藤忠政) 鈴木政夫議員。 ◆15番(鈴木政夫) そうしますと、その違反をしたかどうかを監視し、その命令を行うというこの体制が非常に重要になってくるというふうに理解して差し支えないわけですか。 ○議長(佐藤忠政) 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) 先ほどの質問にもお答えしたように、現状の中でも、基本的にはそれぞれ通報等がございまして随時対応しておりまして、常時、町が監視体制をとれるという状況にはないかと思います。あくまでもこの条例は基本的にいろいろな意味で啓発を行いまして、今まで立て看板等も実施してまいりましたが、この条例制定を機会に、さらに広報等で周知をしながら住民の意識を高めていただくということで今回、制定を図っておるわけでございまして、今までと何ら対応は変わらず、町民の方から通報があった場合には当然それらの町民に対しての指導等は行っていくということで考えておりますので、このところについては、違反をして、さらに命令に従わなかったということになれば、それは先ほど申し上げましたように、町の罰則以前の問題として、廃棄物等の処理に関する法律の中でも警察署等々の巡回等も現に行っておりますし、そういう中で警察署等とも一緒に連携をとりながら対応していくというふうになろうかと思います。 ○議長(佐藤忠政) 近藤悦男議員。 ◆9番(近藤悦男) 今の課長の話を聞きますと罰則ありきじゃないということはよくわかったんですが、18歳未満の方の場合はこの条例に値するんですかね。よろしくお願いします。 ○議長(佐藤忠政) 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) お答えいたします。 今回の条例制定に当たっては年齢制限は特に設けてございません。すべての町民あるいは棚倉町に町民以外の方であっても滞在または通過する、そういった方々を対象としておりますので、そういうふうに理解をしていただければというふうに思います。 ○議長(佐藤忠政) 近藤悦男議員。 ◆9番(近藤悦男) そうなるとやっぱり学校にも連絡するわけですね、この条例ができたということは、小学生、中学生も。そこら辺はどうなっているんでしょうか。 ○議長(佐藤忠政) 住民課長。 ◎住民課長(塩田吉雄) 先ほども申し上げましたように、町民の方への周知関係につきましては、あらゆる機会をとらえて、まず、今予定しているのが、4月の広報で早い機会に町民の方にPRをしたい、啓発をしたい。さらには、区長会等々各種会議をとらえてこういった条例制定の趣旨説明を行ってまいりたいというふうには考えております。 それから、ただいまの学校関係でございますが、学校関係も、県の教育委員会からこの環境美化に関しましてはさまざまな点で環境美化に対する啓発チラシが既に配付等になっておりますし、町経由で各学校に周知する場合もございます。そういったことから、町としてもこの条例制定のチラシ等もできれば早い機会に作成して、いろいろな学校を初め各種団体にも周知をしたいというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(佐藤忠政) ほかにありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第10号は、厚生文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第10号は厚生文教常任委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第17 議案第11号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(佐藤忠政) 日程第17、議案第11号、棚倉町リゾートスポーツプラザルネサンス棚倉」条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 商工農林課長。 ◎商工農林課長(藤田和彦) それでは、議案第11号、8ページになります。 棚倉町リゾートスポーツプラザルネサンス棚倉」条例の一部を改正する条例でございますが、今回の改正につきましては、昨年、多目的広場が再整備されたことによりまして、これまで一体的な利用も可能でありましたが、人工芝グラウンドと野芝グラウンドということで、明確に分かれた形に整備されております。 そのようなことから、今回、ルネサンス棚倉と、教育委員会のほうでこれまで利用している経過もございますので協議を行いまして、また、他市町村の同様な施設の人工芝の多目的施設の利用料金なども参考に検討を行いまして今回の改正を行ったものでございます。 また、これまでの条例の中では2分1使用あるいは全面使用という規定もございましたが、今回の工事によりまして人工芝グラウンドと野芝グラウンドが明確に区画が分かれたということでございますので、一体的利用という、全面使用というのは余り想定できないということでございますので、それらについても整理をしたということでございます。 またさらにゲートボール場ということで、上がっていって手前の、今度遊具ができたところでございますが、ここにつきましても昨年同じように子供たちの遊び場の遊具施設として通称わんぱく広場ということで整備をいたしましたため、これらの施設名称の変更を行うということでございます。 それから、インドアの件につきましても、これはインドアテニスコートでございまして、それらをゲートボール場として利用するということで、既にインドアテニスコートの利用料金を適用すれば済むということでございますので、それらの整理をしたということで削除をしたということでございます。 それでは、別紙1の資料に基づきまして、それらの新旧対照表に沿ってご説明を申し上げたいと思います。 右側が現行でございまして、左側が改正案ということでございます。 まず、施設ですね。第3条の施設の中で、スポーツ施設、多目的広場とゲートボール施設ということでアンダーラインが引かれているものが右側にありますが、それが左側にいきますと、多目的広場ということで括弧書きで人工芝グラウンド1面、野芝グラウンド1面となっております。その下に遊具施設ということで名称を変更するということでございます。 後ろを開いていただきまして、第6条関係の別表、別の表になっているんですが、条例の中では、その中の(3)その他の施設ということで、先ほどご説明申し上げました多目的広場、中段のほうにございますが、2分の1面使用と全面使用ということで従前はなっておりましたが、今回、工事を行って、それぞれ目的が人工芝グラウンドと野芝グラウンドということに明確に分かれましたので、それらの施設名称の変更を行うということが第1点でございます。 それから、料金につきましても新しく整備をしたということで、これまでの基本3時間、町民の場合4,000円、町民以外7,000円というものを、新しく基本時間、町民が4,500円、町民外が9,000円ということで、それぞれ500円、2,000円のアップをしたということでございまして、1時間増した場合の料金、超過料金につきましては、これまで1,600円、町民外が3,000円ということでございましたが、逆に100円安くして1,500円、3,000円、同じですが、3,000円の場合は、同じくいたしました。 それから、全面使用という部分を削りまして野芝グラウンドという形にいたしまして、これまでの料金は2分の1使用の4,000円、7,000円でありましたが、野芝については料金を安くいたしまして1,000円下げて3,000円、町民外が4,500円と、こちらも2,500円料金を下げたということでございます。 それから、1時間を超えた場合の料金につきましても、今まで1,600円、3,000円でしたが、今回は町民1,000円、町民外1,500円と、こちらも料金を下げたということで整理をしてございます。 それから、ゲートボール場の跡につきましては、先ほどご説明申し上げましたように遊具施設になったということで、これらについては無料ということで改正をいたしたところでございます。 それでは、本文のほうに戻っていただきまして、附則、施行期日、この条例は公布の日から施行するということでございます。 それから、経過措置といたしまして、改正後の棚倉町リゾートスポーツプラザルネサンス棚倉」条例別表の、先ほど説明しました規定につきましては、22年4月1日以後の使用に係る利用料について適用するということで、同日前の多目的広場の使用に係る利用料については従前の例によるということでございます。 平成22年3月10日提出、棚倉町長。 以上でございます。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 議案第11号は、建設経済常任委員会に付託予定でございます。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 松本英一議員。 ◆14番(松本英一) 資料の1の裏側、町民と町民外というのがあるんですけれども、それの区別ですね。顔では区別はできないと。身分証明書は持ってこない。したがって、どうして区別するんだということになるんですが、現実にどういうふうにしているのかお聞きしたいんです。 ○議長(佐藤忠政) 商工農林課長。 ◎商工農林課長(藤田和彦) お答えいたしたいと思います。 町民の利用につきましては、これまで主にホッケーの関係の団体が多く利用しておりまして、中学生、高校生、社会人の団体ということでございまして、それらにつきましては生涯学習課のほうを通じましてルネサンスとの覚書を結んでおりますので、その辺で団体については明確に確認しておりますので、それらについては従前と同じように今後も無料でということで考えております。 それから、それを利用した共催あるいは後援をするスポーツ大会等でございますが、それらにつきましては、申請をいただいて、それらについて教育委員会と町のほうで審査をいたしまして減免措置を行うということで、主な利用がそれが一番多いわけでございますので、それらで判断をしているということでございます。 それから、町民外につきましては同じく事前に使用申請を出していただいておりますので、その住所等で当然判断できると。それから、ルネサンス棚倉に宿泊をする学校、団体につきましても事前にそれがわかるわけですので、それらの中で判断をしていくということでこれまで運用を行っております。 ○議長(佐藤忠政) ほかにないですか。 佐川裕一議員。 ◆2番(佐川裕一) こちらの使用料なんですが、まず1点目は、どういった基準に基づいてこういう値段になったのかということですね。 2点目なんですが、野芝のグラウンドなんですが、こちらは余り町民の方が使用したというのは、一般の町民の方でこの値段を払って使用するのかなというふうにも思うんですが、その使用実績がありましたらよろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤忠政) 商工農林課長。 ◎商工農林課長(藤田和彦) これらの料金につきましては、これまでの料金から逆に野芝グラウンドにつきましては料金を下げておりますので、人工芝のほうが町民の場合500円高くしておりますが、1時間ふえた分については低くしているということで、大きな値上げにはなっていないのかなと。 利用する場合には団体で利用しますので、最低でもチーム数でいくと10人とか20人のチーム同士、2チームだと40人になるということですから、1人当たり10円から20円というような条件になりますから、決して大きな値上げをしたというふうには考えてございません。 また、これまでの利用状況につきましては、ルネサンス並びに生涯学習課のほうでそれらの具体的な手続等もやっている数字もございますので、トータルした数字についてはつかんでございません。 ○議長(佐藤忠政) ほかにありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第11号は、建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第11号は建設経済常任委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第18 議案第12号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(佐藤忠政) 日程第18、議案第12号、棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(鈴木敏光) 議案集は10ページになります。 議案第12号、棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 資料の2を準備していただきたいと思います。 これらの改正につきましては、昨年の福島県人事委員会勧告等に伴い改正するものでございます。 資料2をごらんいただきまして、ここで大変申しわけないんですが、ちょっと数字2箇所ほど訂正させていただきたいと思います。 今回、主な改正点ということで1ページに二重丸3つ挙げてあります。その一番真ん中辺なんですが、「5,400円引き下げ」というところがあるかと思います。そこを100円下げて「5,300円」に訂正いただきたいと思います。同じく現行の右側「48,500円」と記載されているかと思いますが、「48,400円」にそれぞれ訂正お願いします。大変申しわけございませんでした。 それでは、説明に入りたいと思います。 今回の主な改正点については、資料にありますように3点となっておりまして、それぞれ3つの条例の改正がございまして、それらを一括議案で改正をするものでございます。 まず、主な改正点の1点目でございますが、職員の勤務時間の改正については、勤務時間条例、育児休業条例2つの条例の一部改正となります。 この改正は、人事院の調査によります近年の民間企業の1日当たりの労働時間が8時間よりも15分程度短いという水準でここ数年定着しているということから今回改正するものでありまして、国家公務員、さらには全国21道府県は、昨年4月から既に条例改正し、15分短縮が施行されている状況にあります。福島県におきましては、2月定例県議会において提案され、4月1日から施行されようとしているところでございます。 内容をご説明申し上げます。 (1)は週の勤務時間でございますが、現行40時間、右側の現行40時間を15分ずつ1日短縮しますので38時間45分とするもの。1時間15分短縮ということになります。 (2)1日の勤務時間、現行8時間を7時間45分、15分短縮をするものでございます。 それから、勤務時間については、現在は8時半から5時半までということになっておりますが、これらにつきましては規則で改正をすることになりますが、5時15分までということで考えております。 なお、※印、育児短時間勤務及び再任用短時間勤務も勤務時間短縮に合わせた改正となります。 大きな2点目の改正でございますが、職員の通勤手当の改正でございまして、給与条例の一部改正ということになります。 (1)自動車等の使用距離に応じた通勤手当の上限額4万8,400円。上限額というのは片道80キロ以上を想定しております。4万8,400円を4万3,100円に5,300円引き下げるものでございます。条例においては上限額だけが定められておりまして、それ以外の各区分の通勤手当額については規則で定めることになります。 今回の改正に伴う改正案の一部抜粋を掲げてございまして、下記のとおりですということで、片道の距離区分別通勤手当月額の比較ということになっておりまして、①が2キロ以上4キロ未満が今2,500円でございますが、2,200円に300円減額。それから、4キロ以上6キロ未満が3,700円を3,300円に、6キロ以上8キロ未満5,000円を4,400円にするものでございまして、これらの区分が80キロ以上まで規則で定めることになります。 3点目の改正でございますが、職員の月の超過勤務が1ケ月で60時間を超えた場合の超過勤務手当の取り扱いの改正がありまして、勤務時間の条例、それから給与条例の一部改正ということで2つの条例に関係してきます。 これらの改正につきましては、労働基準法の改正によりまして、ことし4月1日から月60時間を超える時間外労働に係る賃金の割り増し率が引き上げられたことによりまして、また、割り増し率の引き上げにかわる代休制度、超勤代休制度という制度が新設されたことに伴いまして人事院等の勧告がなされたところでございます。 職員の超過勤務手当につきましては、現行のほうに記載しているとおり100分の125から100分の160の範囲で支給されております。平日ですと、午後10時までは100分の125、25%割り増し、深夜は10時から朝5時までなんですが100分の150ということでございます。土日につきましては、10時までが100分の135、それから深夜が100分の160ということでそれぞれ支給されております。 (1)でございますが、月の単位で超過勤務が60時間を超えた場合には、その超えた超過勤務に対して現行の超過勤務手当支給率に15%または25%を加算した率の超過勤務手当を支給するということです。15%というのは、土日の場合が15%かさ上げ、それから平日は25%かさ上げということになります。 ※印でございますが、60時間の積算対象は、一般的な勤務体系の職員にあっては日曜日以外の日に超過勤務を行った時間の累計ということになります。ですから、月曜日から土曜日までの超過勤務の合計が60時間を超えた場合、超えた部分に対して通常の25%は上乗せがありますが、さらに60時間を超えた部分に対してまた割り増しがあるという労働基準法の改正でございます。 それから、(2)として「(1)の超過勤務手当の加算に代えて、超勤代休時間を付与することができる」ということで、非常に複雑なんですが、例えば平日だけで1日から30日まで60時間を超えて、平日に例えば64時間、1ケ月あったと。すると4時間オーバーになります。4時間オーバーというのは、超過勤務は4時間分も普通にいただけますが、その4時間分だけさらに25%割り増しをしますよという規定になりますので、超過勤務を割り増しをもらわない場合は振りかえ措置になります。4時間分というのは25%割り増し分ですから、4時間やって1時間丸々代休時間がもらえるという形になります。ちょっと複雑なんですが、25%割り増しなので、4時間やって1時間の代休になります。 そういうことで今回、条例を改正するものですが、月に60時間を超える職員といいますと、昨年、20年度あたりを見てみますと、1年間で3件から4件ぐらいあるかないかというような状況です。税の申告時期、それから選挙事務、それから大きな災害等がありまして補助金の申請事務等があった場合にまれに1月60時間を超えるケースが出る可能性はありますが、そうは余りないかと思います。 1ページが終わりまして、2ページからそれぞれ条例改正になりますので、それらの条文についてご説明をしていきたいと思います。 まず、2ページ、第2条第1項は1週間の勤務時間の改正になります。38時間45分ということ。 第3項は再任用短時間勤務職員についての規定がされておりまして、1週間当たりの勤務時間の範囲が定められております。現行では16時間から32時間、要するに2日から4日ぐらい週に働いてもらう短時間勤務職員の範囲を決めております。それらが今回の短縮によりまして、2日ですと15時間30分になりますし、4日ですと31時間になりますので、それらを短縮の関係で改正をするものでございます。 次、第3条、それから3ページの第6条関係は、1日の勤務時間をそれぞれ8時間であったのを7時間45分に改正するものでございます。 8条の3、網かけ部分になりますが、超勤代休時間については、先ほど1ページの改正点の3点目でご説明申し上げました制度を規定しているものでございます。 4ページにまいります。 4ページ、第10条は網かけの部分が改正になりますが、超勤代休制度新設のための文言を加えるものでございます。 次、第15条関係は、適用条項が第2条というのを第14条に今回改正をし、整理をするものでございます。 5ページにまいりまして、職員の給与に関する条例でございますが、第12条は通勤手当の改正でございます。限度額4万8,400円を4万3,100円に改正するものでございます。 次、第14条は、やはり超勤代休制度が創設されたことによりまして文言を加えるものでございます。 次、6ページにまいります。 第15条第2項は勤務時間の改正でございます。7時間45分ですね。 第4項網かけの部分ですが、今回新たに制度が創設されたために月60時間を超えた場合の超過勤務の割り増しを規定するものでございまして、1号を見ていただくとわかりますが、正規の時間を超えてした勤務、100分の150にすると。その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は100分の175ということになりまして、繰り返しますが、60時間を超えた部分に対して、代休じゃなければ、平日が4時間超えたら4時間分がそれぞれ100分の150になります。それから深夜勤務の場合は175になりますという規定でございます。 第16条関係は、第14条で既に短縮し、読みかえています。略称規定というんですが、既にそれらの文言表現を読みかえておりますので、それらを整理するための改正でございます。 それから18条の改正、それから8ページ、19条の3の削除、これらは、昨年、特殊勤務手当に関する条例を改正いたしました。その際に、特殊勤務手当に係る給与条例については見直しをそのときしておりませんでしたので、今回見直しをしたところでございまして、また18条で1箇所、8時間を7時間45分にやはり時間を直しております。 それから9ページでございますが、棚倉町職員の育児休業等に関する条例の改正でありますが、第7条は1日の勤務時間の改正でございます。網かけちょっと薄いですが、8時間を7時間45分。 それから第12条は、育児短時間勤務職員の形態を規定しているものでありまして、現行は1週間に3日勤務する24時間という、または1週間に5時間ずつ勤務した場合の25時間ということで、20時間、24時間、25時間という勤務体系があるんですが、今回、短縮されたために、例えば4時間15分ずつ5日勤務すると21時間15分になりますので、それから週3日勤務した場合は23時間15分になりますので、それらを単純に読みかえて改正をするものでございます。 議案集12ページに戻っていただきまして、附則、施行期日、平成22年4月1日より施行する。 平成22年3月10日提出、棚倉町長。 以上で説明とさせていただきます。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 議案第12号は、総務常任委員会に付託予定であります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 宮川政夫議員。 ◆8番(宮川政夫) 今回、大きく分けて3点の改正ということで、最後の超過勤務60時間を超えた改正については監督署からの勧告があって改正するというような説明だったんですけれども、上の2点ですね。勤務時間の改定と通勤手当の改定はなぜ改定の必要があったか、その経緯をお知らせください。 ○議長(佐藤忠政) 総務課長。 ◎総務課長(鈴木敏光) 3点目の超過勤務関係は労働基準法の改正でございます。そのとおりでございます。 第1点目は、人事院がここ数年の民間企業の労働時間の平均を調査した結果、7時間44分何秒と細かい数字があるんですが、ここ数年、8時間よりも15分程度短い水準で定着しているので、人事院にあっては一昨年勧告がされました。先ほど申し上げましたように、一昨年の勧告によって、昨年4月から国家公務員は既に15分短縮されている。それから、21道府県が既にもう15分短縮されている。福島県の人事委員会についてはもうちょっと様子を見ましょうということで、人事委員会の勧告は1年おくれました。そういうことで、今回、改正をするということで、県議会も2月定例議会になります。 それから、職員の通勤手当関係については、福島県の通勤手当に準じ町のほうでは今までやっておりますので、県のほうでいろいろ調査、ガソリンの高騰とか価格の下落とか、そういう情報をキャッチして今回の見直しになったと思いますので、あくまでも県に準じてということでご理解いただきたいと思います。 ○議長(佐藤忠政) 近藤悦男議員。 ◆9番(近藤悦男) 勤務時間ですけれども、夏季と冬季、夏と冬と分けてはできないのかなと思っているんですけれども、今、町民からは5時半までやるということは結構助かっているという話を聞きますので、午前8時45分から5時半までとか、ずらすとか、夏季の場合。冬季は8時半から5時15分はいいと思いますが、そこら辺は直すことはできないんでしょうか。 ○議長(佐藤忠政) 総務課長。 ◎総務課長(鈴木敏光) 勤務時間の関係ですが、いろいろ内部でも検討はしておりますが、一般的に、5時半までという考えもあったんですが、やはり8時半からどこの隣接町村も5時15分ということにしておりますし、棚倉町だけずれるということもちょっとどうかと思いますし、窓口が一番多いんですが、住民課の窓口に5時15分から5時半までにお客さんが来る人数ですが、大体担当課のほうから伺いますと2人ぐらいはいるそうです。その人たちには当然ご迷惑はかかるし、本来は5時半までやれば一番いいんでしょうが、自動交付機のほうも設置されておりますので、全県的な流れでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(佐藤忠政) ほかにありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第12号は、総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第12号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第19 議案第13号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(佐藤忠政) 日程第19、議案第13号、棚倉町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 教育総務課長。 ◎教育総務課長(原正久) それでは、議案第13号についてご説明を申し上げます。 議案集の13ページ並びに資料3をご用意いただきたいと思います。 議案を朗読いたします。 議案第13号、棚倉町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例。 棚倉町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を次のように改正する。 第4条第2号中「30,000円」を「50,000円」に改める。 附則、施行期日、この条例は、平成22年4月1日から施行する。 経過措置、この条例の施行の際、現に改正前の棚倉町奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定により奨学資金の貸付を受けている者については、なお従前の例によるということで、大学生に貸与する奨学金の額の変更でございます。 町及び県、その他の奨学金につきましては重複した借り入れができないような規定になっております。そのことから、今の教育の現状を考えますと、現行の3万円では十分とは言えないということで今回の改正になった次第でございます。 ちなみに、近隣町村の状況について申し上げますと、白河市で大学生に貸与の場合4万円、泉崎村も4万円、塙町、鮫川村が5万円、矢吹町が5万3,000円というような規定になっております。 基金の原資は2,826万3,000円ございまして、21年度決算見込みで残高は1,912万2,000円でございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 議案第13号は、厚生文教常任委員会に付託予定であります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。 宮川政夫議員。 ◆8番(宮川政夫) 月額が2万円アップしたということで、大変こういった経済状況の中においては助かる改正であろうというふうに思われます。 大学に在学している者ということですけれども、短大生は該当になるのか、また専門学校生はどうなるのかというのが1点。 それと、例えば4年制の大学の場合ですと月額5万円、年間60万円、4年として最大240万円までの貸し付けができるということでよろしいのかどうか。 さらに、現在、就職後、当然これは返済しなければならないと思うんですけれども、卒業後、就職が決まらなくて返済ができないというようなことが最近ニュース等で報道されているわけですけれども、ここ数年のデータでも結構ですが、実際に借り入れをして返済できなかったような事例があるかどうか。 以上3点よろしくお願いします。 ○議長(佐藤忠政) 教育総務課長。 ◎教育総務課長(原正久) 第1点目の短大、それから専門学校のことでございますが、短大生につきましては該当になります。専門学校生については該当外でございます。 240万円の関係でございますが、4年間最大で借りて240万円ということになります。 それから、返済の関係なんですが、今まで借り入れをして返済が滞っているというような事例はございません。 以上です。 ○議長(佐藤忠政) ほかにありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第13号は、厚生文教常任委員会に付託いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第13号は厚生文教常任委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第20 議案第14号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(佐藤忠政) 日程第20、議案第14号、棚倉町学校給食センター設置条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 教育総務課長。 ◎教育総務課長(原正久) それでは、議案第14号についてご説明をいたします。 議案集14ページをお開きください。 議案を朗読いたします。 議案第14号、棚倉町学校給食センター設置条例の一部を改正する条例。 棚倉町学校給食センター設置条例の一部を次のように改正する。 第1条中「第5条の2」を「第6条」に改める。 附則、この条例は、公布の日から施行する。 平成22年3月10日提出、棚倉町長。 今回の改正につきましては、給食センターの設置の根拠となります学校給食法、旧法で第5条の2が平成20年の法律第73号により一部改正されまして、第6条に繰り下げになっております。そのことによる改正でございます。 新しい法律の第6条といいますのは、2つ以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設共同設置について定めた規定でございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 議案第14号は、厚生文教常任委員会に付託予定であります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第14号は、厚生文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第14号は厚生文教常任委員会に付託することに決定いたしました。 ここで、2時20分まで休憩いたします。 △休憩 午後2時10分 △再開 午後2時19分 ○議長(佐藤忠政) 休憩前に引き続き再開いたします。--------------------------------------- △日程第21 議案第15号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(佐藤忠政) 日程第21、議案第15号、棚倉町社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(秦節夫) それでは、議案集の15ページをごらんいただきたいと思います。 議案第15号、棚倉町社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 この条例は、棚倉町社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例で、社会福祉法人に対し補助金などを支出することができることとする条例ですが、法律名が社会福祉事業法から社会福祉法に変わっていることにより、町条例の文言の字句も社会福祉事業法から社会福祉法と変えるための条例の改正となっております。 なお、棚倉町が補助金を出している社会福祉法人は、棚倉町社会福祉協議会と棚倉保育園となっております。 資料の4をごらんください。 資料の4の右側が現行で、第1条の趣旨が社会福祉事業法、このアンダーラインがついているところですね。「社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項」、ここのところの「事業法」、「事業」というのを抜いたのが改正案で、「社会福祉法」になります。 それから、下に「以下単に」となっております「単に」を削って、「以下「助成」」というふうに字句の訂正の改正となっております。 議案集に戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行する。 平成22年3月10日提出、棚倉町長。 よろしくお願いします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 議案第15号は、厚生文教常任委員会に付託予定であります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第15号は、厚生文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第15号は厚生文教常任委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第22 議案第16号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(佐藤忠政) 日程第22、議案第16号、棚倉町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 健康福祉課長。 ◎健康福祉課長(秦節夫) 議案集の16ページをごらんいただきたいと思います。 議案第16号、棚倉町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 この条例は、重度心身障害者に対して医療費の一部を給付することにより、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とするものでありますが、今回の改正は、県の補助金交付要綱が一部改正されたことによりまして町の条例も改正するものであります。 その主な改正の趣旨、内容につきましては、平成22年4月1日から身体障害者手帳認定に係る内部障害の規定に肝臓機能障害が加わったことや、それから精神障害者、保健福祉法手帳所持者によります精神病棟入院中の精神科以外の受診に係る取り扱いなどについての文言の整理などの所要の改正を行う内容となっております。 それでは最初に、資料により説明いたしますので、資料の5をごらんください。 まず、改正につきましては、この資料の右側が改正前の現行で、左側が改正後の条例となります。 今回の改正は、第2条の定義の(3)の「心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは」となっているところの漢字となっている「腎臓」のところを平仮名の「じん臓」に改正し、それから「小腸又は免疫」の後に「又は肝臓」と文言の字句を加えるものであります。 次に、第3条の医療費の給付についての(7)のところの「知的障害者福祉法」の後に「(昭和35年法律第37号)」と加えるものであります。 それでは、議案集に戻っていただきまして、議案第16号、棚倉町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を次のように改正するということで、ただいま資料5の中で説明しましたが、第2条第1項第3号中「、腎臓」を「、じん臓」に、「、小腸又は免疫」を「、小腸、免疫又は肝臓」に改める。 第3条第7号中「知的障害者福祉法」の次に「(昭和35年法律第37号)」を加えるというふうになります。 附則、この条例は、平成22年4月1日から施行する。 平成22年3月10日提出、棚倉町長。 よろしくお願いいたします。
    ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 議案第16号は、厚生文教常任委員会に付託予定であります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第16号は、厚生文教常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第16号は厚生文教常任委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第23 議案第17号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(佐藤忠政) 日程第23、議案第17号、棚倉町町営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。 議案の説明を求めます。 建設課長。 ◎建設課長(蛭田賢市) 議案集の17ページになります。ごらんいただきたいと思います。 議案第17号、棚倉町町営住宅条例の一部を改正する条例。 棚倉町町営住宅条例の一部を次のように改正する。 別表第1下町南団地の項及び下町北団地の項を削る。 今回の改正につきましては、建築年度が古く、老朽化が進んでおりました下町南団地、それから下町北団地の住宅の取り壊しを行いましたので、両団地の廃止に伴いまして別表第1を改正しようとするものであります。 両団地ともいずれも昭和28年に建築された住宅でありまして、建築後56年を経過しておりまして老朽化が進んでいるということで、振興計画実施計画においても取り壊しを計画していた住宅でございます。 別紙の資料6をごらんいただきたいと思います。 右側が現行となりまして、上から下町南団地、2番目が下町北団地、この2団地を削除するということになります。改正案の別表という形になります。 このことによりまして、今後、管理します町営住宅は、現行14団地から12団地ということになります。 議案集の17ページに戻っていただきまして、附則、この条例は、公布の日から施行する。 平成22年3月10日提出、棚倉町長。 よろしくお願いいたします。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 議案第17号は、建設経済常任委員会に付託予定であります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第17号は、建設経済常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第17号は建設経済常任委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程第24 議案第18号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(佐藤忠政) 日程第24、議案第18号、白河地方土地開発公社定款の一部変更についてを議題といたします。 議案の説明を求めます。 総務課長。 ◎総務課長(鈴木敏光) それでは、議案集18ページ、議案第18号、白河地方土地開発公社定款の一部変更についてご説明申し上げます。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴いまして、土地開発公社の経理基準要綱が改正されました。白河地方土地開発公社定款の一部を変更することについて議会の議決を求めるものでございます。 資料7でご説明申し上げたいと思います。 定款の第16条は理事会の議決事項を規定したもの、第20条は財務諸表を規定したものであり、それぞれ損益計算書の次にキャッシュフロー計算書を加えるものでございます。 なお、キャッシュフロー計算書とは、1会計期間の現金の収支を明らかにしたものでございます。 附則として、この定款は、福島県知事の認可のあった日から施行する。 以上で説明とさせていただきます。 ○議長(佐藤忠政) 以上で説明を終わります。 議案第18号は、総務常任委員会に付託予定であります。 これより質疑を行います。質疑ありませんか。         〔「なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第18号は、総務常任委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありませんか。         〔「異議なし」と発言する人あり〕 ○議長(佐藤忠政) 異議なしと認めます。 よって、議案第18号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(佐藤忠政) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。 大変ご苦労さまでした。 △散会 午後2時30分...